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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬業務廃止届
更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:26856
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第7条
麻薬取扱者は、免許の有効期間内に麻薬に関する業務を廃止した場合は、その事由が生じた日から15日以内に届け出なければならない。
業務廃止により、当該施設から麻薬取扱者が一人もいなくなったとき(麻薬業務所で無くなったとき)は、「免許失効時の所有麻薬届」の提出が必要となる。
また、麻薬の在庫がある場合には、「免許失効による麻薬譲渡届」による麻薬の譲渡、又は「麻薬廃棄届」による麻薬の廃棄等の手続が必要となる。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
麻薬業務廃止届(施用者・管理者・研究者)(ワード:43.3KB)
麻薬業務廃止届(施用者・管理者・研究者)(PDF:63.3KB)
麻薬業務廃止届(小売業者・卸売業者)(PDF:54.9KB)
(1)免許証の原本を添付すること
(2)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者・麻薬卸売業者で開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。
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