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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬研究者免許申請
更新日:令和6(2024)年12月9日
ページ番号:26869
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス番号:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3
学術研究のため麻薬を使用するためには、麻薬研究者の免許を受けなければならない。
総日数21日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
麻薬のしおり(研究施設用)(PDF:292.8KB) ※一部文言を修正しています(令和6年6月24日)
「第3免許申請等手続」参照
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