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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬取扱者免許証再交付申請
更新日:令和5(2023)年9月12日
ページ番号:26858
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第10条
麻薬取扱者は、免許証をき損・亡失した場合には、免許証の再交付を申請しなければならない。
総日数21日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証再交付申請書(ワード:23.4KB)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証再交付申請書(PDF:72.4KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証再交付申請書(ワード:23.4KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証再交付申請書(PDF:72.2KB)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証再交付申請書【記載例】(PDF:127.3KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証再交付申請書【記載例】(PDF:116.1KB)
(1)申請書には、千葉県収入証紙3,200円分を貼付すること。
(2)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者、麻薬卸売業者で、開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。
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