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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】向精神薬事故届
更新日:令和4(2022)年8月31日
ページ番号:26866
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第50条の22
業務所の開設者は、所有している向精神薬に、下に掲げた数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届出なければならない。
なお、事故の数量が下に掲げた数量に満たない場合であっても、明らかに盗難と思われるときは届け出ること。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。(業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。)
廃棄する麻薬の品名、数量は正確に記入すること。
向精神薬の品名、数量は正確に記入すること。なお、「事故発生の状況」については、別紙や裏面に記載しても差し支えない。
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