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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬取扱者役員変更届
更新日:令和6(2024)年12月9日
ページ番号:610092
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4
麻薬小売業者及び麻薬卸売業者は、業務を行う役員に変更を生じたときは、役員変更届を届け出なければならない。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
麻薬(小売業・卸売業)者役員変更届(ワード:21.9KB)
麻薬(小売業・卸売業)者役員変更届(PDF:54.2KB)
麻薬(小売業・卸売業)者役員変更届【記載例】(PDF:70.1KB)
診断書(ワード:19.8KB)
診断書(PDF:70.5KB)
診断書【記載例】(PDF:109.5KB)
(1)新たに業務を行う役員となった者に係る診断書(1カ月以内のもの)及び組織図を添付すること。
(2)同一人(法人)が同時に複数の役員変更届を届出する場合には、一つの届出に添付する診断書が原本であれば、他はコピーでも差し支えありません(ただし、郵送の場合は同封されたときに限ります)。
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