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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 麻薬及び向精神薬取締法 > 【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬施用者・麻薬管理者免許申請
更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:26870
健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)
【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス番号:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
随時
麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3
医師、歯科医師、又は獣医師が、診療に従事している病院・診療所等で麻薬を取り扱う場合には、麻薬施用者の免許を受けなければならない。
また、2人以上の麻薬施用者が診療に従事する施設には、麻薬管理者を置かなければならない。
なお、麻薬管理者は、麻薬施用者のうちの1名が兼任する以外に、薬剤師がなることもできる。
総日数21日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
麻薬のしおり(病院・診療所・飼育動物診療施設用)(PDF:280.3KB)
「第3免許申請等手続き」参照
麻薬施用者・麻薬管理者免許申請書類記載要領(ワード:94KB)
麻薬施用者・麻薬管理者免許申請書類記載要領(PDF:120.3KB)
医師免許証等の写し(コピー)の添付は不要です。
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