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更新日:令和6(2024)年6月10日

ページ番号:676672

障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業について

千葉県では、障害福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障害福祉サービスの提供のため、障害福祉分野におけるロボット等の導入を推進しています。

【令和6年6月7日更新】令和6年度(令和5年度からの繰越分)に係る募集を行います。詳細は令和6年度(令和5年度からの繰越分)協議について」を参照してください。

障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業の補助対象について

補助対象事業者

千葉県内(指定都市及び中核市を除く。)に所在する障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者、居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、短期入所事業者、重度障害者等包括支援事業者又は障害児入所施設事業者

補助基準額、対象経費、補助割合

補助基準額

対象経費

補助割合

障害福祉分野のロボット等の導入に伴う経費

  • 障害者支援施設
     1施設あたり2,100千円
  • グループホーム 
    1事業所あたり1,500千円
  • その他事業所 
    1事業所あたり1,200千円
  • 障害福祉分野のロボット等導入支援事業の実施に必要な備品購入費(ロボット等の購入費用に限る。)
  • 使用料及び賃借料(ロボット等の使用に要する費用に限る。)
  • 役務費(ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)
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見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費

  • 障害者支援施設、グループホーム
    1施設・事業所あたり7,500千円
  • Wi-Fi環境を整備するために必要な経費
  • 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム
  • 見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム連動させるために必要な経費

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補助対象機器

機器使途

内容

1台あたりの補助対象経費の上限

(1)移乗介護

ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器

100万円

(2)移動支援

障害者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器

30万円

(3)排泄支援

排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器

30万円

(4)見守り・コミュニケーション支援

センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム

30万円

(5)入浴支援

ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器

100万円

  • なお、利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外となります。

 補助金交付要綱

令和6年度(令和5年度からの繰越分)協議について

協議関係資料等(令和6年度(令和5年度からの繰越分))

協議関係資料等

ダウンロード 提出要否

備考

協議通知文

協議通知文
(PDF:173.1KB)

対象事業者、提出書類、提出方法、提出期限、留意事項について掲載されています。

作業要領

作業要領
(PDF:288.2KB)

事業の目的、本事業の補助対象事業者、基準額、対象経費、補助割合、補助対象とする機器、執行方針、提出書類及び提出期限について掲載されています。

ロボット提出様式

(別紙1~別紙3、参考様式)

ロボット提出様式(PDF:245.7KB)

ロボット提出様式
(例)(PDF:257.8KB)

ロボット提出様式(エクセル:168.6KB)

ロボット提出様式
(例)(エクセル:171.5KB)

必須

協議にあたり提出が必要な様式です。

複数機器用様式

(別紙2~別紙3)

複数機器用様式(PDF:236.1KB)

複数機器用様式
(例)(PDF:242.6KB)

複数機器用様式(エクセル:89.2KB)

複数機器用様式
(例)(エクセル:88KB)

任意

用途や効果が異なる複数の機器を導入する場合のみ作成が必要です。

協議を行う機器(一体的に使用する機器)ごとに作成してください。

  • 過去の協議様式から変更となっているため、必ず上記様式を使用してください。旧様式により提出された場合は受理できません。
  • 協議は現時点の要綱に基づいて実施します。今後、国の要綱改正により補助基準額等が変更になることがあります。
  • その他、見積書、機器のカタログ等の提出が必要となります

提出方法

提出期限

  • 令和6年6月20日(木曜日)23時59分【締切厳守】

留意事項

  1. 本件協議は県から国へ協議する案件及び優先順位を決定するためのものであり、本件の提出をもって補助が認められるものではありません。協議の後、採択された場合には、別途交付申請等の手続きが必要となります。
  2. 対象経費基準額及び補助割合等は変更となる場合があります。
  3. 対象経費は令和6年度中に係る経費とし、事業の完了(機器等の導入完了)は原則として令和6年度中とします。
  4. 事業完了後は以下の書類に基づく実績報告が必要です。必要な書類の取得の可否について確認してください。

  1. 補助事業に係る契約書の写し又は契約の有無が確認できる書類(発注書等)の写し
  2. 導入した機器の納品書の写し
  3. 補助事業に係る領収書の写し又は領収が確認できる振込書類の写し(全額支払いが完了していること)
  4. 導入機器の写真(機器の全体像、型番等及び機器に個別に振られた番号等が明瞭に映っていること)
  5. 機器台帳(納入日及び機器の型番、個別番号等を記載すること)
  1. 事業完了後は、実績報告の他に、機器の導入効果を測定した結果を県に報告し、その内容を各事業者のホームページ等で公表していただきます。また、県のホームページ等でも掲載等を行うことがあります。

  2. 過去5年間以内に監査等により行政処分を受けた法人は、補助対象から除外します。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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