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更新日:令和6(2024)年7月22日

ページ番号:687653

次世代育成支援対策施設整備交付金に係る県への事前協議について

令和7年度の当該交付金の事前協議について、以下のとおり実施しますので、要望がある社会福祉法人等は、通知、記載要領、整備方針、スケジュール等を参照し、協議書類を提出してください。

協議対象

協議対象サービス等(千葉市・船橋市・柏市に整備する場合を除く※)

ア 児童福祉施設(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター)

イ 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所

 ※船橋市・柏市において障害児入所施設及び児童発達支援センターを整備する場合は対象となります。

補助対象法人

 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、営利法人 等

関係書類

提出書類及び提出方法

提出書類

下記の「協議書類目録」にある書類一式をご提出ください。

書類番号 様式等名 様式ダウンロード 備考
1 協議書類目録 協議書類目録(PDF:70.3KB) 協議に必要な提出書類が表形式で掲載されています。
2から32 協議様式

協議様式(ZIP:510.6KB)

協議様式(PDF:934KB)

書類番号2から32の様式を一括ダウンロードできます。
2

令和7年度次世代育成支援対策施設整備協議書

様式第3号及び別紙(エクセル:405.7KB) 施設整備協議書、記載例、記入要領、留意事項等について掲載されています。
11 工程表(参考様式) 工事工程表(ワード:40.5KB) 工事工程表(参考様式)について掲載されています。
13 借入金償還計画一覧表(補足様式(1)) 借入金償還計画(エクセル:40KB) 借入金償還計画一覧表(補足様式(1))について掲載されています。
15 資金計画(補足様式(2)) 資金計画(ワード:26KB) 資金計画(補足様式(2))について掲載されています。
16 社会福祉法人等調書(補足様式(3)) 社会福祉法人等調書(ワード:337KB) 社会福祉法人等調書(補足様式(3))について掲載されています。
20 立地条件及び周囲の環境説明書(補足様式(4)) 立地・環境説明書(ワード:19.4KB) 立地条件および周囲の環境説明書(補足様式(4))について掲載されています。
23 土砂災害の照会様式(別紙様式) 土砂災害照会(ワード:18.9KB) 土砂災害の照会様式(別紙様式)について掲載されています。
25 法人審査調書1(別紙様式1-1) 法人審査調書1(ワード:94.5KB) 法人審査調書1(別紙様式1-1)について掲載されています。
26 法人審査調書2(別紙様式1-2) 法人審査調書2(ワード:40.5KB) 法人審査調書2(別紙様式1-2)について掲載されています。
27 施設整備審査調書(別紙様式2-1) 施設整備審査調書(ワード:54.5KB) 施設整備審査調書(別紙様式2-1)について掲載されています。
29 管理者選任理由書・管理者資格を証明する書類(補足様式(5)) 管理者選任理由書(ワード:36KB) 管理者選任理由書・管理者資格を証明する書類(補足様式(5))について掲載されています。
30 管理者就任承諾書(補足様式(6)) 管理者就任承諾書(ワード:28.5KB) 管理者就任承諾書(補足様式(6))について掲載されています。
32 担当者連絡先(補足様式(7))

担当者連絡先(エクセル:14.8KB)

担当者連絡先(補足様式(7))について掲載されています。

提出方法及び提出期限

  • 令和6年8月30日(金曜日)までに施設整備予定地の市町村障害保健福祉担当課あてに提出書類のデータを提出してください。
  • データの提出方法については、データを保存したCD-R等2部の提出を原則としますが、事前に協議先の市町村担当課に確認してください。
  • 協議予定がある場合は、あらかじめ市町村担当課に連絡をお願いします。(初回の連絡が期限直前とならないよう御協力ください。

障害者施設等に係る協議について

  • 障害者施設等の整備事業については、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」により補助を行うため、該当する事業については、別途事業支援班からの通知に従って協議いただくようお願いいたします。

 障害者施設等に係る協議についてはこちら(社会福祉施設等施設整備費国庫補助金に係るページ)をご覧ください。

  • なお、同一敷地における整備について、本補助金と「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」の両方を活用する場合は、費用按分が必要になる場合があることに御留意ください。

その他留意事項

  • 協議書の提出をもって補助が認められるものではなく、提出のあった全ての協議書等をもとに、施設整備方針等に添って県で検討のうえ、国へ協議する補助対象事業を決定するものです。
  • 原則として、交付決定後の契約に係る工事費や工事事務費が補助の対象経費となるため、指示があるまでは対象経費に係る契約を締結することはできません。また、契約方法については県の規定等に則って行う必要があります。
  • 過去5年以内に監査等により行政処分を受けた法人は、補助対象外とします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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