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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
母子保健法施行細則等の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第48号)
地方自治法第15条第1項
令和5年7月21日
令和6年3月29日
今回の改正は、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」によりこども家庭庁長官の権限を定める等の関係規定が整備されたことに伴い用語の整理などを行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:70.1KB)
新旧対照表(PDF:1,200.6KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(県庁本庁舎12階)
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