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更新日:令和6(2024)年5月23日
ページ番号:558159
<お知らせ>※令和6年5月20日更新
福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)は、平成23年度まで、福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金(以下「助成金」)として、賃金改善の実施を行っていた当該助成金の効果を継続する観点から、平成24年度より当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。
その後、令和元年10月には経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善のため、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)」が、令和4年10月には「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)」が創設されました。新たに令和6年6月から「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
このページでは、処遇改善加算等について、制度に関する通知・案内等や届出・実績報告等を掲載しております。
令和6年度障害福祉サービス等処遇改善計画書及び令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について(通知)(PDF:246.4KB)
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
令和6年4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合は、新規・継続を問わず、令和6年4月15日(月曜日)までに必要書類を提出してください。期限を過ぎた場合、令和5年度中の加算の取得の有無を問わず、4月以降は加算適用外となります。
(4月16日以降に提出があったものについては6月1日からの適用となります。)
処遇改善加算等を算定する全ての事業所等は、年度ごとに障害福祉サービス等処遇改善計画書(以下「計画書」)を提出する必要があります。前年度以前から処遇改善加算等を算定している事業所等でも、新年度の計画書の提出が必要となります。
福祉・介護職員処遇改善加算等を取得しようとする事業者等は、取得する前々月の末日までに、計画書を提出してください。
(例)6月1日から取得する場合、4月30日までに計画書の提出が必要。
4月又は5月から取得する場合のちば電子申請サービスによる計画書等の提出は終了しました。
令和6年6月以降に取得する場合は、原則として郵送または持参により提出してください。
提出先:千葉県健康福祉部障害福祉事業課(郵便番号:260-8667 住所:千葉市中央区市場町1-1)
提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。
令和6年度計画書は前年度から様式が変更となりましたので、必ず下記様式を使用してください。
旧様式による提出があった場合は受理できません。
各様式はExcelファイルで多くのセルに数式等が入力されており、印刷範囲外にも記載欄がある等の複雑なファイルとなっておりますので、「はじめに」と記載されたシートをよく読み、作成くださるようお願いします。
番号 | 提出書類(様式)の名称 | ダウンロード | 新規 | 継続 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
介護(障害児通所・入所)給付費等算定に係る体制等に係る届出書 |
〇 必ず提出してください。 |
○ 必ず提出してください。 |
押印は不要です。 ※令和5年度から「継続」して加算を取得する場合、「継続」の項目がないため、便宜上「変更」に〇を付けてください。 |
|
2 | 介護(障害児通所・入所)給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
【4月、5月算定用】
【6月以降算定用】 |
〇 必ず提出してください。 |
○ 必ず提出してください。 |
該当するサービスの加算項目等に「○」を付け、適用開始日を必ず記載してください。
※「未実施」、「未策定」について、実施していない場合は「あり」、すでに実施している場合は「なし」としてください。 |
3 | 障害福祉サービス等処遇改善計画書 |
※千葉県としては上記「別紙様式2-1~2-4」での提出を原則としますが、3月末に国が新たに発出した以下様式での提出を拒否するものではありません。
・別紙様式6(小規模事業所用・計画書) ・別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) ・大規模事業者用様式 |
〇 必ず提出してください。 |
〇 必ず提出してください。 |
押印は不要です。 2-1(総括表)、2-2(4,5月分)、2-3(6月以降分)、2-4(年度内の区分変更がある場合)となっています。 |
【参考】新たに追加された様式や、計画書の「記入例」等が掲載されています。
厚生労働省 福祉・介護職員の処遇改善 (厚生労働省のページに移ります)
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書及び添付書類において、次の1から5の変更が生じた場合には、変更届出書を提出してください。
原則、変更が生じる月の前月15日までに提出してください。
処遇改善加算等を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出してください。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付け障障発0310第2号)(PDF:1,388.4KB)
ちば電子申請サービスから提出をお願いします。原則として、郵送やメールによる提出は認めません。
提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。
ちば電子申請サービスの提出フォームはこちら。
令和5年度から様式が新しくなりました。異なる様式による提出があった場合は受理できません。
番号 | 提出書類(様式)の名称 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 | 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1~3-2)(エクセル:186KB) ※令和5年度分の実績報告書です。 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1~3-3)(エクセル:392.5KB) ※令和6年度分の実績報告書です。 (令和6年4月1日~令和7年3月31日) 令和6年度途中で事業を廃止した場合も当該様式を使用ください。 |
押印は不要です。 |
2 | 職員分類の変更特例に係る実績報告 | 特定加算を取得していて、該当者がいる場合のみ提出。 |
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
参考として、特定加算、ベースアップ等加算のページを以下に掲載します。
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