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更新日:令和6(2024)年4月11日
ページ番号:2980
指定障害福祉サービス事業所等においてサービスの提供等により事故が発生した場合、県条例等では、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うこととされています。
上記のうち、千葉県への連絡については令和6年4月1日から下記通知のとおりとしますので、御承知置きください。
発生した事故が食中毒又は感染症の場合は、上記による連絡に加え、下記通知に従い、別紙1及び別紙2を作成の上、事故報告書に添付してください。
(1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、一般相談支援→地域生活支援班
(2)障害児通所支援、障害児入所支援→療育支援班
(3)共同生活援助、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、障害者支援施設→事業支援班
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