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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 環境・まちづくり関連の資格・試験 > 宅地建物取引士トップページ > 宅地建物取引士証の紛失届出及び再交付について
更新日:令和6(2024)年9月3日
ページ番号:10822
有効期間内の宅地建物取引士証を紛失した場合は、紛失届の提出が必要です。
再交付を希望される場合は、再交付申請の手続を行うことにより、宅地建物取引士証の再交付を受けることができます。(有効期間は従前の宅地建物取引士証の残存期間です。)
なお、既に有効期間が切れている場合は、法定講習を受講し、新たに宅地建物取引士証の交付を受けて下さい。
再交付を希望しない場合は、紛失の届出を行ってください。
宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由として、再交付を申請される方は、
下記団体のいずれかに再交付申請を行ってください。
なお、宅地建物取引士証の再交付に関して不明な点は、下記団体に直接お問い合わせください。
※氏名・住所・本籍・勤務先(商号・免許番号のみの変更を含む)に変更があった場合は、
再交付を受ける前に必ず、千葉県庁に変更登録の申請を行ってください。
宅地建物取引士証を紛失し、再交付の申請を行わない場合は、紛失の届出を行ってください。(郵送可)
※2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更になりますので、お気を付けください。
必要書類:宅地建物取引士証紛失届書(PDF:32KB)
※添付書類は必要ありません。
<再交付の申請を行わない場合での、紛失届の提出先)>
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室
千葉県庁案内図
受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
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