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更新日:令和6(2024)年7月9日
ページ番号:647041
<令和6年7月8日更新>
障害福祉サービスに従事する職員の方を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、職員の収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置を令和6年2月から実施する障害福祉サービス・事業所等に対し補助金を交付するものです。
交付金を受けとるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として交付金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善支援事業交付金交付要綱(PDF:961.5KB)(以下「県の交付要綱」という。)
交付申請等の書類の受付、審査及び問い合わせについては、千葉県が委託した以下の事業者を事務局として実施します。
専用メールアドレス chiba-shogukaizen-shien(アットマーク)his-world.com
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告や宣伝メールの送信を拒否いたします。
(URL https://krs.bz/his/m/nehsnziknikhsgikbhc6986)
住所 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
宛名 千葉県処遇改善臨時特例交付金事務局
令和6年7月12日(金曜日)まで
令和6年7月31日(水曜日)まで
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を交付申請時に併せて届け出ること。
別紙様式2-2で「債権譲渡がある場合、別途届け出た口座」を選択した場合は、以下により必要書類を送付してください。
千葉県処遇改善臨時特例交付金事務局交付申請フォームの指示に従って入力し、通帳の写しを添付してください。
交付金の振込口座となる通帳の写し(表紙及び見開きの2種類)を、交付申請に係る書類と一緒に送付してください。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱(PDF:375KB)
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱(PDF:161.9KB)
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱(PDF:361.4KB)
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱(PDF:95.9KB)
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)(PDF:342.2KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット(PDF:185.9KB)
電話番号 050-3733-0230
受付時間 午前9時から午後6時まで(土曜日及び日曜日を含む)
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