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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:2974
千葉県では、在宅の障害児等の療育を支援するため、千葉県障害児等療育支援事業を実施しています。
千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)の在宅の障害児等を対象に、障害児(者)の施設の機能を活用して、早期診断、適切な治療や訓練を実施し、また、在宅の障害児等または家族に対し、適切な相談支援を実施することにより、身近な地域で療育指導、療育相談が受けられる療育支援体制の充実を図ることを目的とする事業です。
千葉県障害児等療育支援事業実施要綱第4条に基づく以下事業所等が対象となります。
各事業の支援に携わる従業者に求められる資格は、千葉県障害児等療育支援事業実施要綱第5条に規定されています。
各年度の4月から3月までの1年間で委託契約により実施します。
費用については、四半期ごとの実績に応じて予算の範囲内で委託料を支払います。
令和7年度に向けた事業者説明会は実施の有無、方法等について検討中です。
千葉県障害児等療育支援事業実施要綱(PDF:153.3KB)
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