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更新日:令和8(2026)年5月1日

ページ番号:345302

法人の事業税

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会社(法人)が事業を行う場合には、公道や港湾などの公共施設を利用してさまざまな行政サービスを受けています。

そこで、県内に事務所等を有する法人にその行政サービスに係る経費の一部をその所得等に応じて負担してもらうために法人の事業税が課されます。

お知らせ

法人事業税(外形標準課税)の適用対象法人の見直しについて(PDF:154.2KB)

法人事業税(農事組合法人)の課税対象項目の見直しについて(PDF:176.1KB)

法人事業税(医療法人等・収入金課税法人など)の課税対象項目の見直しについて(PDF:95.5KB)

<令和8年度税制改正について>(PDF:320.9KB)

令和8年度の税制改正に伴い、以下の改正が行われます。

・法人税の改正に伴う地方法人課税の改正
・電気供給業を行う法人の事業税の改正

<令和7年度税制改正について>(PDF:952.9KB)

令和7年度の税制改正に伴い、以下の改正が行われます。

・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適用期限延長
・リース会計基準の見直しに伴う所要の措置
・グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)の法制化に伴う対応

<令和6年度税制改正について>(PDF:89.6KB)

令和6年度の税制改正に伴い、以下の改正が行われます。

・外形標準課税に適用法人の見直し
・法人事業税付加価値割における賃上げ税制への対応
・災害損失欠損金額の繰越控除の適用に係る所要の措置
・その他

過去のお知らせ

納める人

  • 県内に事務所又は事業所を有する法人
  • 人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの

非課税

次の事業には課税されません。

  • 林業、鉱物の掘採事業
  • 農地所有適格法人たる農事組合法人の行う農業

納める額

令和4年4月1日以後に開始した事業年度の税率早見表(PDF:130.2KB)

  • 下記表の税率(a)は、平成20年10月1日から平成26年9月30日に開始した事業年度に適用

  • 下記表の税率(b)は、平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(c)は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用

特別法人事業税又は地方法人特別税をあわせて申告納付します。

※特別法人事業税については特別法人事業税が創設されましたのページ

※下記の所得金額区分は、事業年度が1年の場合です。1年未満の場合は、月割計算をします。

普通法人

【株式会社、有限会社など(外形標準課税法人を除く)】

課税標準

税率(a)

税率(b)

税率(c)

所得のうち年400万円以下の金額

2.7%

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

4.0%

5.1%

5.3%

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得(注)

5.3%

6.7%

7.0%

3以上の都道府県に事務所等を有する法人かつ資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の場合

5.3%

6.7%

7.0%

特別法人

【地方税法第72条の24の7第7項各号に掲げる医療法人及び協同組合等】

課税標準

税率(a)

税率(b)

税率(c)

所得のうち年400万円以下の金額

2.7%

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得(注)

3.6%

4.6%

4.9%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

3.6%

4.6%

4.9%

収入金課税法人

【電気(発電・小売電気を除く)、ガス供給業、生命・損害保険業】

課税標準

税率(a)

税率(b)

税率(c)

収入金額※ 

0.7%

0.9%

1.0%

【電気(発電事業及び小売電気事業)】

資本金1億円超の普通法人

事業税の区分 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

収入割

1.0%

0.75%

付加価値割

0.37%

資本割

0.15%

資本金1億円以下の普通法人等

事業税の区分 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

収入割

1.0%

0.75%

所得割

1.85%

【特定ガス供給業特別一般ガス導管事業者の供給区域内でガス製造業を行う法人

事業税の区分

平成30年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

収入割

1.0%

0.48%

付加価値割

0.77%

資本割

0.32%

※特定ガス供給業以外の一般ガス供給業に係る税率は、令和4年4月1日以後開始する事業年度から、普通法人等と同様の税率及び課税方式になります。(資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人の場合は、外形標準課税法人と同様の税率及び課税方式になります。)

(注)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

<電気供給業を行う法人の法人事業税「収入金額課税」について>(PDF:945KB)

<電気供給業に係る課税方式の見直しについて>(PDF:966.2KB)

<ガス供給業に係る課税方式の見直しについて>(PDF:813KB)

申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

1中間申告

事業年度が6か月を超える法人

外形標準課税対象法人以外の所得課税法人にあっては、法人税の中間申告額が10万円を超える法人

(注)申告納付をすべき法人が、その申告期限までに申告を行わなかった場合には、その提出期限において予定申告を行ったとみなされます。

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

(1)予定申告 前事業年度の税額/前事業年度の月数×6 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算に基づく中間申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)

  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

2確定申告

3に該当するものは除きます。

納める税額

申告と納税の期限

  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率ー中間納付額
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)ー中間納付額
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率ー中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内
(一定の場合には、この申告期限を延長することができます。)

3解散法人の申告

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

(1)清算中の事業年度が終了した場合の申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人
    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度終了の日から2か月以内

(2)残余財産の一部の分配又は引渡しをした場合の申告

〔分配額のうち解散当時の資本金額等を越える部分〕×税

分配又は引渡しの日の前日

(3)残余財産が確定した場合の申告

清算所得金額×税率ー清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内

備考

  1. 2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所数と従業者数などを基準にして(分割基準といいます。)、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税することになっています。
    詳細は、県税事務所にお問い合わせください。
  2. 平成22年10月1日以後に解散した場合は、「3解散法人の申告」のうち(2)の申告を要しないことになり、(3)の「納める税額」の計算は、所得金額×税率となります。

新規に法人などを設立した場合や、県内に事務所又は事業所を新しく設けた場合は、「法人の設立等報告書」を1か月以内に所管の県税事務所に提出してください。

特別法人事業税について

特別法人事業税又は地方法人特別税をあわせて申告納付します。特別法人事業税については特別法人事業税が創設されましたのページ

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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