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更新日:令和6(2024)年6月21日

ページ番号:1842

法人の県民税

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会社(法人)は、個人と同様に法律上の権利・義務を持ち、さまざまな活動を行っており、多くの行政サービスを受けています。

そこで、県内に事務所又は事業所を持つ法人に対しては、その経費を負担してもらうために法人の県民税が課されています。

 お知らせ

<令和6年度の税制改正について>(PDF:89.6KB)

   令和6年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・外形標準課税の適用法人の見直し
・法人事業税付加価値割における賃上げへの対応
・災害損失欠損金額の繰越控除の適用に係る所要の措置
・その他

<令和5年度の税制改正について>(PDF:83.4KB)
   令和5年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・電気供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置
・通算子法人の残余財産確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合における通算子法人の確定申告書提出期限
・その他

<令和4年度の税制改正について>(PDF:92.5KB)
   令和4年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
・大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し
・積極的な賃上げ等を促すための措置
・その他

<令和3年度の税制改正について>(PDF:158.4KB)
   令和3年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。

・電気事業法の改正に伴う税制措置
・付加価値割における賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し
・その他

<令和2年度の税制改正について>(PDF:180.9KB)
   令和2年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充
・大法人電子申告義務化の施行(平成 30 年度税制改正)
・その他

<平成31年度の税制改正について>(PDF:64KB)
   平成31年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・法人事業税の税率改正について
・特別法人事業税の創設
・法人県民税法人税割の税率改正について(平成28年度税制改正)

<平成30年度の税制改正について>(PDF:103KB)
   平成30年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・所得拡大促進税制の見直し(外形標準課税適用法人)
・収入金課税方式の見直し(ガス中小事業者)
・電気供給業に係る特例措置

<平成29年度税制改正について>(PDF:113KB)
   平成29年度の地方税制改正に伴い、以下の改正が行われます。
・所得拡大促進税制の見直し(外形標準課税適用法人)
・分割基準の見直し(電気供給業法人)

<平成28年度税制改正について>(PDF:333KB)

 平成28年度の地方税制改正に伴い、新たな税額控除の制度が創設されました。

納める人

県内に事務所又は事業所を有する法人

均等割法人税割

県内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、集会所、保養所などを有する法人

均等割のみ

(※)

  1. 均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額によって一律に課されます。
    法人税割は法人税額に一定の税率を乗じて課されます。
  2. 事務所又は事業所とは、事業の必要から設けられた人的・物的設備で、事業を行う法人自身が所有しているか否かは問いません。
  3. 独身寮や社員住宅等の特定の従業員のための施設は寮等に該当せず、課税されません。

納める額

令和4年4月1日以後に開始した事業年度の税率早見表(PDF:714.3KB)

 

1均等割

法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額によって一律に課されます。

 

区分

税率

資本金等の額が1,000万円以下の法人、公共法人・公益法人等

年額2万円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

年額5万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

年額13万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

年額54万円

資本金等の額が50億円を超える法人

年額80万円

※平成27年度の地方税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額が改正となりました。資本金等の額については、<平成27年度税制改正について>.pdf(PDF:1,713.3KB)を御覧ください。

※法人を新たに設立又は設置、廃止等した場合の均等割の月割の額は、事務所等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。この場合における月数は暦に従って計算し、ひと月に満たないときはひと月とし、ひと月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

2法人税割

法人税額に一定の税率を乗じて課されます。

区分

平成26年9月30日までに

開始する事業年度

平成26年10月1日から

令和元年9月30日に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、保険業法に規定する相互会社、資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社及び投資法人に関する法律に規定する投資法人並びに法人課税信託に係る受託法人

法人税額×5.8%

法人税額×4.0%

法人税額×1.8%

法人税割の課税標準となる法人税額(注1)が年1,000万円を超える法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含む。)

法人税額×5.8%

法人税額×4.0%

法人税額×1.8%

上記のいずれにも該当しない法人

法人税額×5%

法人税額×3.2%

法人税額×1.0%

解散による清算所得に対する法人税に係る法人税割額を納付する法人(注2)

法人税額×5.8%

-

-

(注1)他の都道府県に事務所又は事業所を有する場合は、関係都道府県に分割される前の額。

(注2)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

1中間申告

事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
(1)予定申告 前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(注)
(2)仮決算に基づく中間申告 法人税額×税率+均等割額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(注)

(注)中間申告をすべき法人が、その申告期限までに申告を行わなかった場合には、その提出期限において予定申告を行ったとみなされます。

2確定申告

3及び4に該当するものを除きます。

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
- (法人税額×税率+均等割額)ー中間納付額

事業年度終了の日の翌日から2か月以内(一定の場合には、この申告期限を延長することができます。)

3解散法人の申告

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
(1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 法人税額×税率+均等割額 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 法人税額×税率 分配の日の前日
(3)残余財産が確定した場合の申告 (法人税額×税率+均等割額)ー清算中の予納額 残余財産確定の日の翌日から1か月以内

4公共法人及び公益法人等で法人税が課税されないもの

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
- 均等割額 4月30日

備考

  1. 2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、従業者数を基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した法人税割額を基に申告し、納税することになっています。
    詳細は、県税事務所にお問い合わせください。
  2. 平成22年10月1日以後に解散した場合は、「解散法人の申告」のうち(2)の申告は要しないこととなり、(3)の「納める税額」の計算の際、清算中の予納額は減算されないこととなります。
  3. 平成28年1月1日以後に利子等の支払を受ける場合には、個人以外に利子割は課せられないことになりました。これにより、平成28年1月1日以後支払分の利子等については、法人税割からの利子割額の控除や、均等割への充当等の取扱いはなくなります。

新規に法人などを設立した場合や、県内に事務所又は事業所を新しく設けた場合は、「法人の設立等報告書」を1か月以内に所管の県税事務所に提出してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

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