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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 鉱区税
更新日:令和5(2023)年8月10日
ページ番号:1865
鉱区税は、県内の鉱区について鉱業権を有する人に課されます。
県内に鉱区を持っている鉱業権者
ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2となります。
(注)賦課期日(4月1日)後に鉱業権の設定・消滅があった場合は月割課税になります。
お問い合わせ先
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課課税調査班
電話番号:043-223-2117
ファックス番号:043-225-4576
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