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更新日:令和6(2024)年5月13日
ページ番号:354198
平成31年度地方税制改正に伴い、地域間の財政力格差の拡大及び経済社会構造の変化等を踏まえ、地方法人課税における税源の偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、「特別法人事業税」「特別法人事業譲与税」が創設されました。
適用時期・・・令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(事業年度が1年の場合は、令和2年5月に申告する中間申告から適用となります。)
納税義務者・・・法人事業税の納税義務のある法人
課税標準・・・法人事業税額(標準税率によって計算した所得割額又は収入割額とする。)
税率・・・以下の通り。
課税標準 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金1億円以下の普通法人等の所得割額 | 37% |
外形標準課税法人(※1)の所得割額 | 260% |
特別法人の所得割額 | 34.5% |
収入金額課税法人の収入割額 | 30%(※2)(※3) |
(※1)資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人
(※2)令和2年度税制改正により、収入金額課税法人のうち発電事業等・小売電気事業等を営む法人の税率は、30%から40%へ変更となります。
(※3)令和4年度税制改正により、収入金額課税法人のうち特定ガス供給業を営む法人の税率は、30%から62.5%へ変更となります。一般ガス供給業を営む法人は、普通法人等と同じ課税方式となりますので、税率が30%から37%へ変更となります。(資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える場合は、260%)
特別法人事業税は、法人事業税と区分して税額を算出します。
(法人事業税)
所得金額又は収入金額×法人事業税の税率=所得割額又は収入割額
(特別法人事業税)
所得割額又は収入割額×特別法人事業税の税率=特別法人事業税額
例1)非分割法人で外形標準課税法人(所得割等課税法人に限る。)資本金2億円、所得1650万円、付加価値額1000万円
令和元年10月1日~令和4年3月31日に開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 |
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法人事業税 所得割 付加価値割 資本割 事業税合計1,249,000円 特別法人事業税 |
法人事業税 所得割
付加価値割 資本割 事業税合計1,285,000円 特別法人事業税 |
例2)前事業年度に千葉県へ確定申告し、予定申告義務のある法人
令和2年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|
法人事業税額 所得割額 付加価値割 資本割 事業税合計624,400円 特別法人事業税額 335,400円÷12月×6=167,700円 (※)百円未満切り捨て |
本件に関するお問い合わせは、各県税事務所におたずねください。
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