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更新日:令和6(2024)年5月13日

ページ番号:354198

特別法人事業税(国税)が創設されました

平成31年度地方税制改正に伴い、地域間の財政力格差の拡大及び経済社会構造の変化等を踏まえ、地方法人課税における税源の偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、「特別法人事業税」「特別法人事業譲与税」が創設されました。

ポイント

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税と合わせて特別法人事業税の申告納付が必要になります。

改正点

  1. 課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)となります。
  2. 都道府県が法人事業税と併せ賦課徴収し、国に払い込みます。
  3. 特別法人事業税の税収は、翌年度より国から都道府県に「特別法人事業譲与税」として譲与されます。
  4. 特別法人事業譲与税は、人口を基準として都道府県に譲与されます。

特別法人事業税(国税)の創設

適用時期・・・令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(事業年度が1年の場合は、令和2年5月に申告する中間申告から適用となります。)

納税義務者・・・法人事業税の納税義務のある法人

課税標準・・・法人事業税額(標準税率によって計算した所得割額又は収入割額とする。)

税率・・・以下の通り。

課税標準

令和元年10月1日以後に開始する事業年度
資本金1億円以下の普通法人等の所得割額

37%

外形標準課税法人(※1)の所得割額

260%

特別法人の所得割額

34.5%

収入金額課税法人の収入割額

30%(※2)(※3)

(※1)資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人

(※2)令和2年度税制改正により、収入金額課税法人のうち発電事業等・小売電気事業等を営む法人の税率は、30%から40%へ変更となります。

(※3)令和4年度税制改正により、収入金額課税法人のうち特定ガス供給業を営む法人の税率は、30%から62.5%へ変更となります。一般ガス供給業を営む法人は、普通法人等と同じ課税方式となりますので、税率が30%から37%へ変更となります。(資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える場合は、260%

税額の計算方法

特別法人事業税は、法人事業税と区分して税額を算出します。

(法人事業税)

所得金額又は収入金額×法人事業税の税率=所得割額又は収入割額

(特別法人事業税)

所得割額又は収入割額×特別法人事業税の税率=特別法人事業税額

例1)非分割法人で外形標準課税法人(所得割等課税法人に限る。)資本金2億円、所得1650万円、付加価値額1000万円

 
令和元年10月1日~令和4年3月31日に開始する事業年度 令和4年4月1日以後に開始する事業年度

法人事業税

所得割
400万円×0.4%=16,000円
400万円×0.7%=28,000円
850万円×1.0%=85,000円
所得割額計129,000円

付加価値割
1,000万円×1.2%=120,000円

資本割
2億円×0.5%=1,000,000円

事業税合計1,249,000円

特別法人事業税
129,000円×260%=335,400円
(※)百円未満切り捨て

法人事業税

所得割
1650万円×1%=165,000円
所得割額計165,000円

 

付加価値割
1,000万円×1.2%=120,000円

資本割
2億円×0.5%=1,000,000円

事業税合計1,285,000円

特別法人事業税
1,285,000円×260%=3,341,000円
(※)百円未満切り捨て

予定申告について

例2)前事業年度に千葉県へ確定申告し、予定申告義務のある法人

  • 法人事業税(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6
  • 特別法人事業税(前事業年度の特別法人事業税額÷前事業年度の月数)×6
令和2年10月1日以後に開始する事業年度

法人事業税額

所得割額
129,000円÷12月×6=64,500円

付加価値割
120,000円÷12月×6=60,000円

資本割
1,000,000円÷12月×6=499,900円

事業税合計624,400円

特別法人事業税額

335,400円÷12月×6=167,700円

(※)百円未満切り捨て

 

本件に関するお問い合わせは、各県税事務所におたずねください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形法人調査、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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