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更新日:令和5(2023)年4月13日
ページ番号:345301
平成30年度税制改正により、大法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。概要は以下のとおりです。
法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
※外国法人については電子申告義務化の対象外
令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び法令において申告書に添付すべきこととされている書類
電子申告がされない場合には不申告として取り扱うこととなります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえて検討します。
※上記の概要は、平成30年度税制改正大綱に記載されている内容をもとに記載しています。
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