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更新日:令和6(2024)年4月18日
ページ番号:345303
Q&Aよくあるご質問
AIチャットボットで自動車税についてお問い合わせ
自動車税について、AIチャットボットでお問い合わせに対応できるようになりました!!
自動車の所有者等に対して課税される財産税の一種です。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
※軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車には、自動車税(種別割)は課されず、市町村で取り扱っている軽自動車税(種別割)が課されます。
自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。
自動車税(種別割)の月割税額早見表
標準税率、グリーン化税制に該当する場合の税額及び自動車を新規登録する際の月割税額等を掲載しました。
自動車税種別割税率及び月割税額早見表(令和6年4月1日版)(PDF:668.4KB)
自動車税(種別割)は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、年度中に廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されます。
ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がその年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には翌年度から課税されます。詳しくは、以下の案内をご覧ください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害の程度が一定級以上の方(入院中である等障害者等の移動のために自動車を利用していない場合を除く)が足がわりとして使用する自動車については、一定の条件に該当する場合に、申請により自動車税の減免が受けられます。
詳しくは、「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
中古商品自動車の販売業者が所有する自動車で、販売用の商品として展示されているものについては、申請により自動車税(種別割)を一部減免することができる制度を設けています。
要件や申請方法等についての詳細は、「中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免について」をご覧ください。
燃費性能等が優れた一定の要件を満たす自動車については、次のとおり税率が低くなります。
自家用/ 営業用区分 |
車種及び 条件1[排出ガス基準] |
条件2 [燃費基準] |
軽減率 | ||
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条件なし | 新車登録翌年度のみ税率が通常より約75%低くなります。 | ||
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令和12年度燃費基準90%以上達成車 令和12年度燃費基準70%以上達成車 |
新車登録翌年度のみ税率が通常より約75%低くなります。
新車登録翌年度のみ税率が通常より約50%低くなります。 |
新車新規登録から一定の年限を超える自動車については、次のとおり税率が高くなります。
新車新規登録から11年を超えているディーゼル車 |
経過した翌年度から通常の税率よりおおむね15%高くなります。 (バス・トラック等は、おおむね10%高くなります。) |
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新車新規登録から13年を超えているガソリン・LPG車 |
(注)電気・燃料電池・天然ガス・メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、スクールバス及び被けん引自動車は対象外です。
自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日現在の自動車の登録上の所有者(割賦販売契約により購入した場合は使用者)に対して送付しています。
次のようなときは、必ず管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録の手続をしてください。
自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として運輸支局等に登録した住所に送付します。住所が変わったときは、新しい住所地を管轄する運輸支局等で変更(住所変更)の登録手続をしてください。
すぐに手続ができない場合は、自動車税(種別割)住所変更届の手続をしてください。
車を譲渡、解体又は下取りに出したときには、15日以内に運輸支局等で移転又は抹消登録をしてください。また、他人名義の車を購入したときも、自分の名前に名義を変更してください。
車が事故などで使用不能となったときには、15日以内に運輸支局等で抹消登録をしてください。
注意!
これらの登録手続を自動車のディーラーなど代理人に依頼した場合は、手続が完了したかどうか必ず確認してください。
自動車の登録手続について、詳しくは自動車検査登録総合ポータルサイトをご覧ください。
ナンバー |
運輸支局 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
千葉ナンバー 成田ナンバー |
千葉運輸支局 |
〒261-0002 |
電話:050-5540-2022 |
野田ナンバー 柏ナンバー 松戸ナンバー |
千葉運輸支局 |
〒278-0013 |
電話:050-5540-2023 |
習志野ナンバー 市川ナンバー 船橋ナンバー |
千葉運輸支局 |
〒274-0063 |
電話:050-5540-2024 |
袖ヶ浦ナンバー 市原ナンバー |
千葉運輸支局 |
〒299-0265 |
電話:050-5540-2025 |
令和元年10月の消費税率引上げに併せて、自動車取得税の廃止、自動車税及び軽自動車税における種別割・環境性能割が創設されました。
また、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)及びキャンピング車について、自動車税(種別割)の税率の引き下げなど大幅な車体課税の見直しがありました。
詳しくは2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省ホームページ)を御覧ください。
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