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更新日:令和6(2024)年9月4日

ページ番号:1866

狩猟税

狩猟を行う人は、狩猟者の登録をしなければなりません。狩猟税は、狩猟者登録をする際に課されます。
なお、狩猟税は、鳥獣の保護などの費用に充てるために課される目的税です。 

 1.納める人

狩猟者の登録を受ける人
※対象鳥獣捕獲員、認定鳥獣捕獲事業者の事業に従事する者は、狩猟税が課税されません。
詳細は、下記4.軽減措置をご覧ください。

 2.納める額

狩猟免許の種類 区分 税額
第一種(空気銃以外の銃器) 県民税の所得割の納付を要する人 16.500円
第一種(空気銃以外の銃器) 県民税の所得割の納付を要しない人 11,000円
網猟 県民税の所得割の納付を要する人 8,200円
網猟 県民税の所得割の納付を要しない人 5,500円
わな猟 県民税の所得割の納付を要する人 8,200円
わな猟 県民税の所得割の納付を要しない人 5,500円
第二種(空気銃) - 5,500円

(注)県民税の所得割の納付を要しない人であっても、県民税の納付を要する世帯主の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する人(農林・水産業に従事している人を除く。)などは、税額が16,500円(網猟・わな猟は8,200円)となります。

 3.納税

狩猟者の登録を受けるときに納めます。
なお、県民税の所得割の納付を要しない人(上記(注)に該当する方を除く。)は、その旨を証明する書類(証明願(PDF:42KB))を住所地の市町村から証明を受けて県税事務所に提出してください。
※証明願の用紙はこのページから印刷するか、又は県税事務所にお問い合わせください。

 4.軽減措置

(1)対象鳥獣捕獲員に対する課税免除

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法)」に基づき、県内市町村から対象鳥獣捕獲員に任命された鳥獣被害対策実施隊員が狩猟者登録をした場合は、狩猟税が課税されません(令和11年3月31日までの登録に限る)。

ただし、対象鳥獣捕獲員を解任され、同一狩猟期間内において引き続き狩猟を行う場合は狩猟税を納税いただくこととなります。
※対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受ける際に、対象鳥獣捕獲員であることを証する市町村の証明書を添付する必要があります。

(2)認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に対する課税免除

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」に基づき、千葉県の区域で捕獲許可を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者(従事者証の交付を受けた人)が、狩猟者登録申請前1年以内に認定鳥獣等事業者の捕獲従事者として捕獲に従事した場合は、狩猟税が課税されません(令和11年3月31日までの登録に限る)。

(3)鳥獣保護管理法の許可捕獲に従事した人に対する軽減

狩猟者の登録を受ける者が、登録申請をする日前1年以内の期間に、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けて捕獲等を行った場合、税率が2分の1に軽減されます(令和11年3月31日までの登録に限る)。
ただし、前年度にこの軽減措置を受けていた場合、同一の許可捕獲の従事実績では新年度の登録において軽減措置を受けることができません。この場合、前年度の狩猟者登録の後に新たな許可捕獲を行った実績が必要となります。

※狩猟者登録の手続については、狩猟者登録手続のご案内のページをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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