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更新日:令和6(2024)年4月22日
ページ番号:1852
自動車税(環境性能割)は、自動車を取得したときに課されます。
詳しくは自動車税事務所(電話:043-243-2721)へお問い合わせください。
(注)相続や法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。
通常の取得価額(自動車の取得のために通常要する価額)です。
中古車については、初回新規登録を受けたときの通常の取得価額に、経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。なお、贈与等で通常の取引が行われていない場合でも通常の取得価額が課税標準になります。
なお、通常の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
環境性能等に応じて0~3%の段階的な税率が適用されます。
令和6年1月以降の税率についてはこちら。千葉県自動車税環境性能割税率区分一覧表(PDF:145.7KB)
通常の取得価額×税率=税額
中古車の環境性能割の税額については、FAX又はちば電子申請サービスで回答しています。
なお、下記事項について、ご留意ください。
1件(17時まで):概ね1時間~2時間
2件~9件:翌営業日まで
10件以上:1週間程度
ファックスの照会様式については下記の様式を使用してください。
ちば電子申請サービスについては下記からサイトを移動して申請してください。
自動車税(種別割)の減免と同様に、一定級以上の身体障害者などの方の足がわりとして使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得については、申請により自動車税(環境性能割)の減免が受けられます。
詳しくは、「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
自動車を登録(取得・変更等)した場合は、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出し、自動車税事務所の各支所で申告と同時に納めます。
支所名 |
所在地 |
---|---|
千葉支所 | 千葉市美浜区新港200 |
習志野支所 | 船橋市習志野台8-57-1 |
野田支所 | 野田市三ケ尾207-25 |
袖ケ浦支所 | 袖ケ浦市長浦580-221 |
県に納付された自動車税(環境性能割)の44.65%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村へ、33.25%は県に占める政令市の国道及び県道の面積と延長の比率に応じて一部が政令市へ交付されます。
国の定める要件を満たすノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシー、衝突被害軽減ブレーキ搭載車等(ASV車両)については、新車新規登録時についてのみ、取得価額から一部控除します。
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を取得したときに課されます。(税率0~2%)
当分の間、県が自動車税(環境性能割)の例により賦課徴収を行います。
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