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更新日:令和4(2022)年9月30日
ページ番号:1857
県民税利子割は、銀行や郵便局などの金融機関等から預貯金などの利子等の支払を受ける際に課されます。
金融機関などから利子等の支払を受ける個人
(金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、納めます。)
※平成28年1月1日以後に法人に対して支払われた利子等については、利子割課税の対象外となりました。
※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等については、利子割から配当割へ課税対象が変更となりました。
(注)特定公社債等とは、「特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権」のことをいいます。
平成25年度税制改正による地方税法の改正により、平成28年1月1日以後の利子等の支払に係る県民税利子割の取扱いが一部変更となります。
以下をご覧のうえ、ご対応をお願いします。
私募債の利子に係る都道府県民税特別徴収義務者の皆様へ(PDF:427KB)
支払を受けるべき利子等の額の5%
(所得税及び復興特別所得税も15.315%課されます。)
金融機関などが毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。
※令和3年10月1日から特別徴収義務者が行う個人県民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入は、eLTAX(エルタックス)を用いた電子申告が可能となりました。
詳しくは、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告についてのページをご覧ください。
なお、マル優無効分の取り扱いについては「県民税利子割におけるマル優無効分の取扱いについて」(PDF:159.1KB)をご覧ください。
次のようなものについては、利子等に係る県民税は非課税となります。
県に納められた県民税利子割のうち、個人に係る部分の59.4%は県内の市町村に交付されます。
利子割等の支払又はその取扱いをする場合は、「県民税利子割に関する申告納入等の届出書」(PDF:152.7KB)により届出が必要です。
≪提出先≫中央県税事務所県民税・間税課
平成27年12月31日以前(注)に千葉県内に所在する証券会社等の営業所等から支払いを受けた外国債の利子で、租税条約に基づく「みなし外国税額控除」が適用されるもの(所得税で控除しきれない額がある場合に限られます。)については、租税条約に関する県民税利子割額の還付請求についてのページをご覧ください。
(注)平成28年1月1日以後に支払いを受ける外国債の利子については、県民税配当割の課税対象となるため、租税条約に関する還付請求はできません。税務署へ確定申告を行い、外国税額控除を受けることになります。
確定申告については、最寄りの税務署(国税庁ホームページへ移動します)にお問い合わせください。
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お問い合わせ
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中央県税事務所 県民税・間税課
電話:043-231-2305
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