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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:1837

不動産取得税

チャットボットで不動産取得税についてのお問い合わせができます。

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不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。

 納める人

土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人

(注)

  1. 登記の有無、また、有償・無償にかかわらず課税されます。
  2. 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。

 納める額

不動産の価格(注)×不動産の種類に応じた税率(下表参照)

不動産の種類 土地

(家屋)
住宅

(家屋)
その他

平成20年4月1日~令和9年3月31日

3%

3%

4%

(注)

  1. 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によります。
  2. 令和9年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格を2分の1とする特例措置があります。(この特例措置については、適用申告等の手続は不要です。)

 免税点

次の場合には不動産取得税は課されません。

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
  • 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合

 申告と納税

申告

不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。

(ただし、不動産を取得した日から60日以内に登記の申請を行った場合には、申告を行わなくとも差し支えありません。)

納税

県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。

(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申告により税金の徴収が猶予されます。

 軽減

一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。

詳しくは、「不動産取得税の軽減について」をご覧ください。

※宅地建物取引業者が中古住宅を取得後、一定の改修工事を行い個人へ自己居住用として譲渡した場合には、税の軽減が受けられます。詳しくは「買取再販で扱われる住宅を取得した場合の特例措置について」のページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

申告(申請)の手続について不明な点がある場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。

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