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更新日:令和4(2022)年5月10日
ページ番号:1841
平成20年度地方税制改正に伴い、地域間の財政力格差の縮小を目的として、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定的措置として、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」「地方法人特別譲与税」が創設されました。
適用時期・・・平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(事業年度が1年の場合は、平成21年5月の中間申告から適用となります。)
納税義務者・・・法人事業税の納税義務のある法人
課税標準・・・法人事業税額(標準税率によって計算した所得割額又は収入割額とする。)
税率・・・以下の通り。
課税標準 |
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 |
平成28年4月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|---|
外形標準課税法人(※)の所得割額 | 148% |
67.4% |
93.5% |
414.2% |
外形標準課税法人以外の所得割額 | 81% |
43.2% |
43.2% |
43.2% |
収入金額課税法人の収入割額 | 81% |
43.2% |
43.2% |
43.2% |
(※)資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人
地方法人特別税は、法人事業税と区分して税額を算出します。
(法人事業税)
所得金額又は収入金額×法人事業税の税率=所得割額又は収入割額
(地方法人特別税)
所得割額又は収入割額×地方法人特別税の税率=地方法人特別税額
例1)非分割法人外形法人資本金2億円所得1650万円付加価値額1000万円
平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度については、経過措置が設けられています。
1.平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度
2.上記1.以後の事業年度
例2)上記例1)【平成26年10月1日以後に開始する事業年度】の税額を例とする。
本件に関するお問い合わせは、各県税事務所におたずねください。
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