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更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:1867
県たばこ税は、たばこの消費に対して課されるもので、たばこの販売価格に含まれています。
たばこの消費者が負担し、卸売販売業者等が県に納めます。
製造たばこの本数1,000本につき1,000円
※平成28年4月1日から、旧三級品の県たばこ税の税率が下表のとおり段階的に引き上げられ、令和元年10月1日から標準税率に統一されました。また、平成30年10月1日から製造たばこの税率が下表のとおり段階的に引き上げられます。
これに伴い、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
税率(1,000本あたり)
区分 | 平成30年4月1日 | 平成30年10月1日 | 令和元年10月1日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 |
---|---|---|---|---|---|
一般品 | 860円 | 930円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
旧三級品 | 656円 | 656円 | 930円 | (1,000円) | (1,070円) |
卸売販売業者等が、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。
たばこに課される税金は、県たばこ税のほか、市町村たばこ税、国たばこ税、たばこ特別税、消費税があります。
1箱(20本入り)540円の場合(令和2年10月1日現在)
区分 | 金額 |
---|---|
県たばこ税 | 20.00円 |
国たばこ税 | 126.04円 |
市町村たばこ税 | 122.44円 |
たばこ特別税 | 16.40円 |
消費税・地方消費税 | 49.09円 |
原材料費・利益など | 206.03円 |
たばこは地元で買いましょう!
県たばこ税や市町村たばこ税は、たばこを買った場所の所在する県や市町村の収入となりますので、たばこは地元で買いましょう。
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