ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年2月24日

ページ番号:1864

固定資産税

「県内市役所・町村役場一覧」

固定資産税は、本来市町村で課しますが、法律で定める一定額を超える大規模償却資産については、一定額を超える分についてその所有者に県が課します。

納める人

大規模償却資産の所有者

納める額

市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を超える金額の1.4%

申告と納税

申告期限は1月31日です。

県税事務所から送付される納税通知書により、4月・7月・12月・2月に納めます。

固定資産税の相談は各市町村へ

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?