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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 固定資産税
更新日:令和5(2023)年2月24日
ページ番号:1864
「県内市役所・町村役場一覧」へ
固定資産税は、本来市町村で課しますが、法律で定める一定額を超える大規模償却資産については、一定額を超える分についてその所有者に県が課します。
大規模償却資産の所有者
市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を超える金額の1.4%
申告期限は1月31日です。
県税事務所から送付される納税通知書により、4月・7月・12月・2月に納めます。
固定資産税の相談は各市町村へ
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課課税調査班
電話番号:043-223-2117
ファックス番号:043-225-4576
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