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更新日:令和4(2022)年9月30日

ページ番号:1859

県民税株式等譲渡所得割

県民税株式等譲渡所得割は、「源泉徴収有り」を選択した特定口座内での上場株式等の譲渡の対価などについて課されます。

納める人

県内に住所を有し、証券会社などから上場株式等の譲渡の対価などの支払を受ける人
(証券会社などが、上場株式等の譲渡の対価などの支払の際に徴収し、県に納めます。)

納める額

支払を受けるべき上場株式等の譲渡の対価などの額の5%(所得税及び復興特別所得税も15.315%課されます。)

申告と納税

特定口座内の年間の損益を通算し、証券会社などが年間分を一括して翌年の1月に申告し、県に納めます。

※令和3年10月1日から特別徴収義務者が行う個人県民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入は、eLTAX(エルタックス)を用いた電子申告が可能となりました。
 詳しくは、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告についてのページをご覧ください。

市町村への交付

県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%は県内の市町村に交付されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称NISA」)について

NISAとは、平成26年~令和5年の間に上場株式等に対して新規投資を行った場合、投資額毎年120万円(平成27年分以前は毎年100万円)を上限として、これにかかる非課税口座内の配当や譲渡益を最長5年間非課税とする制度です。

また、平成28年4月1日から、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称ジュニアNISA、上限は毎年80万円)が始まりました。

当該非課税措置に係る譲渡益は、源泉徴収選択口座内の譲渡益に該当しないため、県民税株式等譲渡所得割の課税対象ではありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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中央県税事務所 県民税・間税課
電話:043-231-2305

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