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更新日:令和4(2022)年9月30日

ページ番号:1856

県民税配当割

県民税配当割は、上場株式等の配当等について、その支払の際に課されます。

納める人

県内に住所を有し、株式会社などから配当等の支払を受ける人
(株式会社などが配当等の支払の際に徴収し、納めます。)

課税対象

  • 上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債の利子及び特定口座以外の割引債の償還金

※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等に対して、利子割でなく配当割が課税されることになりました。

※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)に係る差益金額に対して、配当割が課税されることになりました。

(注)特定公社債等とは、「特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権」のことをいいます。

特別徴収義務者の方へ

平成25年度税制改正による地方税法の改正により、平成28年1月1日以後の特定配当等の支払に係る県民税配当割の取扱いが一部変更となります。

以下をご覧のうえ、ご対応をお願いします。

私募債の利子に係る都道府県民税特別徴収義務者の皆様へ(PDF:427KB)

納める額

支払を受けるべき配当等の額の5%(所得税及び復興特別所得税も15.315%課されます。)

申告と納税

株主に配当をする株式会社などが、配当支払月の翌月の10日までに申告し、納めます。

※令和3年10月1日から特別徴収義務者が行う個人県民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入は、eLTAX(エルタックス)を用いた電子申告が可能となりました。
 詳しくは、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告についてのページをご覧ください。

市町村への交付

県に納められた県民税配当割のうち、59.4%は県内の市町村に交付されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称NISA」)について

NISAとは、平成26年~令和5年の間に上場株式等に対して新規投資を行った場合、投資額毎年120万円(平成27年分以前は毎年100万円)を上限として、これにかかる非課税口座内の配当や譲渡益を最長5年間非課税とする制度です。

また、平成28年4月1日から、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称ジュニアNISA、上限は毎年80万円)が始まりました。

当該非課税措置に係る配当等の金額は、県民税配当割が非課税となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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中央県税事務所 県民税・間税課
電話:043-231-2305

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