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更新日:令和4(2022)年5月24日
ページ番号:25475
各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)
各市担当課(市川市、松戸市、市原市)
変更工事着手の60日前まで
千葉県環境保全条例第23条第1項
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例に基づき設置届がなされている特定施設の構造等について変更する際、変更の旨を届出が必要
【関連リンク】
【受付窓口】
【問い合わせ先】
水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
千葉県環境保全条例第23条第1項
千葉県環境保全条例施行規則第7条
様式は、「千葉県環境保全条例に基づく届出について」のページからダウンロードできます。
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