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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 千葉県環境保全条例 > 【千葉県環境保全条例】揚水施設氏名等変更届出書

更新日:令和4(2022)年7月22日

ページ番号:25482

【千葉県環境保全条例】揚水施設氏名等変更届出書

受付窓口等

受付窓口

各市町村担当課

受付時期

変更のあった日から30日以内

根拠法令等及び条項

千葉県環境保全条例第43条

備考:

【手続概要】

千葉県環境保全条例に基づく揚水施設の設置許可(みなし許可を含む)を受けた者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、及び代表者名)に変更があったときは、別添の第13号様式により届出を行う必要があります。

【関連リンク】

【問い合わせ先】

水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

提出部数は正1部でお願いします。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地盤沈下対策班

電話番号:043-223-3822

ファックス番号:043-222-5991

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