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更新日:令和4(2022)年7月22日
ページ番号:25482
各市町村担当課
変更のあった日から30日以内
千葉県環境保全条例第43条
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例に基づく揚水施設の設置許可(みなし許可を含む)を受けた者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、及び代表者名)に変更があったときは、別添の第13号様式により届出を行う必要があります。
【関連リンク】
【問い合わせ先】
水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
提出部数は正1部でお願いします。
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