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更新日:令和4(2022)年7月22日
ページ番号:25481
各市町村担当課
当該地域が指定地域となった日から起算して30日以内
千葉県環境保全条例第42条第3項
備考:
【手続概要】
一の地域が千葉県環境保全条例による地下水採取規制の指定地域に指定された際、現にその地域に設置され、許可を受けたものとみなされる揚水施設の設置者は届出を行う必要があります。
【関連リンク】
【問い合わせ先】
水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
別添の第12号様式に必要事項を記入の上、次の書類を添付してください。
提出部数は正副2部でお願いします。
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