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更新日:令和4(2022)年7月22日
ページ番号:25484
各市町村担当課
随時
千葉県環境保全条例第40条第1項
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例で定める地下水採取規制の指定地域内において、規制の用途(特定用途)に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6cm2(口径27.6mm)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、知事(または市町村長)の許可を受ける必要があります。
【関連リンク】
【問い合わせ先】
水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
別添の第11号様式に必要事項を記入の上、次の書類を添付してください。
提出部数は正1部副2部でお願いします。
なお、揚水機の吐出口の断面積が21cm2未満の場合は市町村許可、21cm2以上の場合は県許可となりますが、市町村許可となる場合は正副1部ずつの提出でお願いします。
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