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更新日:令和4(2022)年5月24日
ページ番号:25478
各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)
各市担当課(市川市、松戸市、市原市)
承継の日から30日以内
千葉県環境保全条例第27条第3項
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例に係る特定事業場を譲り受け、または借り受けた場合、届出が必要となります。
【関連リンク】
【受付窓口】
【問い合わせ先】
水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
千葉県環境保全条例第27条第3項
千葉県環境保全条例施行規則第9条第3号
様式は、「千葉県環境保全条例に基づく届出について」のページからダウンロードできます。
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