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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:514045
以下の施設を設置する場合、千葉県環境保全条例に基づく届出の対象となります(ただし、水質汚濁防止法に規定する特定施設及び指定地域特定施設並びに湖沼水質保全特別措置法に規定する指定地域特定施設を除きます。)。
イ 牛房施設(牛房の総面積が100m2未満のものを除く。)
ロ 馬房施設(馬房の総面積が100m2未満のものを除く。)
ハ 鶏舎(鶏の飼養羽数が1,000未満のものを除く。)
(参考) 千葉県環境保全条例施行規則別表第一(PDF:71.4KB)
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、第一号様式(下記【届出様式】参照)により、次の事項について工事着手予定日の60日前までに届け出なければなりません。
特定施設の設置者は、「特定施設の構造」「特定施設の使用の方法」「汚水等の処理の方法」「排出水の汚染状態及び量」及び「その他規則で定める事項」を変更しようとするときは、第二号様式により、工事着手予定日の60日前までに届け出なければなりません。
また、「氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)」及び「工場又は事業場の名称及び所在地」に変更があったときは第四号様式により、特定施設の使用を廃止したときは第五号様式により、その事実が発生した日から日から30日以内に届け出なければなりません。
特定施設の設置者からその地位を承継した者は、第六号様式により、その承継があった日から30日以内に届け出なければなりません。
排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはなりません。
(千葉県環境保全条例施行規則別表第二)(PDF:107.3KB)
(千葉県環境保全条例施行規則別表第四)(PDF:52.6KB)
※特定施設を有する特定事業場が別表第三の適用を受けている項目について、同時に別表第四の適用を受ける場合、当該特定事業場に適用される排水基準は、別表第三と別表第四の排水基準のうち最小の許容限度のものとなります。
【届出先】
※千葉市、船橋市、柏市は、市の独自条例を運用していますので、詳細は各市の窓口にお問い合わせください。
【届出方法】
下記届出様式に必要事項を記入の上、上記リンク先記載の提出先関係機関へ御提出下さい。
【届出様式】
第一号様式 特定施設設置(使用)届出書
(ワード:17.5KB) (PDF:40.5KB) 記入例(PDF:63.8KB)
第二号様式 特定施設構造等変更届出書
(ワード:16.8KB) (PDF:42.8KB) 記入例(PDF:60.9KB)
第四号様式 氏名等変更届出書
(ワード:17.4KB) (PDF:54.2KB) 記入例(PDF:62.9KB)
第五号様式 特定施設使用廃止届出書
(ワード:17.1KB) (PDF:56.2KB) 記入例(PDF:89.3KB)
第六号様式 特定施設承継届出書
(ワード:17.8KB) (PDF:57.2KB) 記入例(PDF:90.6KB)
第八号様式 特定施設事故報告書
(ワード:17.2KB) (PDF:39.6KB) 記入例(PDF:128.4KB)
(参考様式)届出別紙 ※第一号様式及び第二号様式の添付用
(ワード:17.7KB) (PDF:53.2KB) 記入例(PDF:200.6KB)
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