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更新日:令和4(2022)年5月24日
ページ番号:25479
各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)
各市担当課(市川市、松戸市、市原市)
設置工事着手の60日前まで
千葉県環境保全条例第21条第1項又は第22条第1項
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例施行規則別表第一に定める特定施設を設置する場合届出が必要となります。
【関連リンク】
【受付窓口】
【問い合わせ先】
水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
千葉県環境保全条例第21条第1項、第2項、第22条第1項、第2項
千葉県環境保全条例施行規則第6条
様式は、「千葉県環境保全条例に基づく届出について」のページからダウンロードできます。
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