ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 千葉県環境保全条例 > 【千葉県環境保全条例】特定施設使用廃止届出書

更新日:令和4(2022)年5月24日

ページ番号:25476

【千葉県環境保全条例】特定施設使用廃止届出書

受付窓口等

受付窓口

各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)

各市担当課(市川市、松戸市、市原市)

受付時期

廃止の日から30日以内

根拠法令等及び条項

千葉県環境保全条例第26条

備考:

【手続概要】

千葉県環境保全条理に係る特定施設を廃止した場合は、届出が必要となります。

【関連リンク】

【受付窓口】

【問い合わせ先】

水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

千葉県環境保全条例第26条
千葉県環境保全条例施行規則第9条第2号

様式ダウンロード

様式は、「千葉県環境保全条例に基づく届出について」のページからダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?