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更新日:令和4(2022)年7月22日
ページ番号:25485
各市町村担当課
廃止した日から30日以内
千葉県環境保全条例第45条
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例に基づく許可を受けた揚水施設(みなし許可を含む。)について、次に該当する場合は、別添の第15号様式により届出を行う必要があります。
(該当事項)
【関連リンク】
【問い合わせ先】
水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
提出部数は正1部でお願いします。
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