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更新日:令和4(2022)年4月1日
ページ番号:25550
各地域振興事務所地域環境保全課
※千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市及び市原市内で実施する作業については、届出先は各市役所となります。
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで(※)
※(例)4月21日に特定粉じん排出等作業を開始する場合,4月20日を起算日とし,
日祝日を含めて逆算し14日目にあたる4月7日の前日である4月6日が届出期限となる。
吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を実施する場合に届出が必要です。
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