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更新日:令和4(2022)年7月22日
ページ番号:25483
各市町村担当課
承継のあった日から30日以内
千葉県環境保全条例第44条第3項
備考:
【手続概要】
千葉県環境保全条例に基づく設置許可(みなし許可を含む。)を受けた揚水施設を譲り受け、借り受け、又は相続した者は、別添の第14号様式により届出を行う必要があります。
【関連リンク】
【問い合わせ先】
水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
変更事項を証明する書類(商業登記簿謄本、組合等の会則など)を添付の上、正1部を提出願います。
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