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更新日:令和5(2023)年4月14日

ページ番号:25489

【千葉県環境保全条例】自動車環境管理者選任・解任届出書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部大気保全課自動車環境対策班
(電話番号:043-223-3557、E-mail:car2@mz.pref.chiba.lg.jp)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県環境保全条例第55条の5第1項及び第2項

千葉県環境保全条例施行規則第27条

備考:【手続概要】

県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車を除く)を30台以上使用する事業者は、自動車環境管理者を選任し、その旨を届け出る必要があります。
同管理者を解任したときも同様です。

様式ダウンロード

「県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務」の

5.ダウンロードファイル一覧

◆その他の様式

から自動車環境管理者選任(解任)届出書を選択し、ダウンロードをお願いします。

提出方法:Eメール(car2@mz.pref.chiba.lg.jp)、電子申請(下記参照)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3557

ファックス番号:043-224-0949

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