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環境生活部大気保全課自動車環境対策班
(電話番号:043-223-3557、Eメール:car2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
随時
千葉県環境保全条例第55条の5第1項及び第2項
県内で自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車及び被けん引車を除く)を30台以上使用する事業者は、自動車環境管理者を選任し、その旨を届け出ます。同管理者を解任したときも同様です。
「県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務」4.ダウンロードファイル一覧に掲載しています。
「自動車環境管理者選任(解任)届出書」を選択し、ダウンロードをお願いします。
Eメール(car2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp)、電子申請(下記参照)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。
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