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更新日:令和5(2023)年4月14日
ページ番号:25489
環境生活部大気保全課自動車環境対策班
(電話番号:043-223-3557、E-mail:car2@mz.pref.chiba.lg.jp)
随時
千葉県環境保全条例第55条の5第1項及び第2項
千葉県環境保全条例施行規則第27条
県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車を除く)を30台以上使用する事業者は、自動車環境管理者を選任し、その旨を届け出る必要があります。
同管理者を解任したときも同様です。
「県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務」の
◆その他の様式
から自動車環境管理者選任(解任)届出書を選択し、ダウンロードをお願いします。
提出方法:Eメール(car2@mz.pref.chiba.lg.jp)、電子申請(下記参照)
この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。
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