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更新日:令和6(2024)年3月7日
ページ番号:6935
農薬の登録に当たっては、これまで残留農薬の摂取量について、一日摂取許容量(以下、ADI)を超えなければ食品安全上問題ないものと判断されてきましたが、今般、急性参照容量(以下、ARfD)を超えないかという点についても評価されることとなりました。
今後、新たに登録される農薬だけでなく、すでに登録されている農薬についても順次ARfDが設定されることになります。
その際、一度に多量に食べた場合の残留農薬の推定摂取量がARfDを超える農作物があれば、当該農薬については使用方法が変更されるとともに、残留基準値が見直されることとなります。
このため農林水産省は、農薬製造者に対して、
を要請しています。
しかしながら、十分な時間的猶予をもって、変更登録の申請をすることができない場合も想定され、そのような場合には、農林水産省は、農薬製造者に対して、
を要請しています。
つきましては、農薬製造者からこのような注意喚起があった場合には、下記について対応いただきますようお願いします。
ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見から見て健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量
ヒトがある物質を24時間以内またはそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量
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