農事組合法人制度の概要
農事組合法人は、農業者の協同組織であり、農業協同組合法に基づき設立された簡易な法人です。事業は、農業に係る共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業、農業の経営、その附帯する事業に限られています。
設立手続及び登記手続
- 3人以上の農民が発起人となり、共同して事業計画書、定款を作成し、役員を選任し、出資金の払込等を行い、農事組合法人の事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請をします。
- 設立後も、名称、事務所所在地、理事の氏名・住所、事業、地区、出資1口金額、公告方法、出資口数、払込済出資総額のいずれかに変更が発生した場合、変更登記を行わなければなりません。
- また、理事が重任(再選)となった場合も、その都度法務局に登記する必要があります。
- なお、登記することを怠ったときは、農業協同組合法第101条の規定により役員が過料に処されることがあります。
商業・法人登記申請(法務局ホームページへリンク)
行政庁への届出
設立時の届出(成立届)
- 設立登記(成立)後2週間以内に次の書類を添えて、農事組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する農業事務所へ届け出ます。
- なお、定款における法人の地区が千葉県の区域を越える場合は、農林水産大臣が所管することとなり、書類の提出先は、関東農政局(又は農林水産省本省)となります。
行政庁への届出(成立届)の添付書類
- 登記事項証明書
- 定款
- 事業計画書
- 設立発起人会の議事録の写し
- 次の事項を記載した書面(組合員名簿)
- 組合員の住所、氏名、及び耕作面積又は農業従事日数
- 役員にあっては、理事又は監事の別
- 出資農事組合法人にあっては、組合員の出資口数
- 農民であることの証明書類(※)
※「農民であることの証明書類」の具体例
- 農業委員会からの耕作証明書や農業を営む者の証明等
- 認定農業者の証明書、農協や市場が発行する出荷証明書
- 農業所得があることを確認できる所得証明書や税務関係書類
- 加入資格が農民である農協の正組合員証や農業者年金の加入証明等
- 農業法人や農家に就労している場合には、当該就労先からの農業従事証明
その他の届出(定款変更、合併、解散、組織変更、清算結了)
- 設立時のほか、定款の変更(名称、事務所所在地、公告方法などを含む。)、合併、解散、清算結了、組織変更(※)の際にも届出が必要です。
- (※)出資農事組合法人は株式会社に、非出資農事組合法人は一般社団法人に、組織変更することができます。
その他の届出の種類、時期及び添付書類
届出の種類 |
届出の時期 |
添付書類 |
定款変更届 |
定款変更の日から2週間以内 |
- 定款変更の理由書
- 定款の新旧対照表
- 定款変更を決議した総会議事録の写し
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合併届 |
合併の日から2週間以内 |
- 登記事項証明書
- 定款(合併によって設立した農事組合法人のみ)
- 合併の理由書
- 合併を決議した各農事組合法人の総会議事録の写し
- 次の事項を記載した書面(組合員名簿)
- 組合員の住所、氏名、及び耕作面積又は農業従事日数
- 役員にあっては、理事又は監事の別
- 出資農事組合法人にあっては、組合員の出資口数
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解散届 |
解散の日から2週間以内 |
- 解散を決議した総会議事録の謄本(総会決議による解散の場合)
- 登記事項証明書
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清算結了届 |
清算結了後 |
- 決算報告書
- 決算報告書を承認した総会議事録の写し
- 登記事項証明書
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組織変更届 |
組織変更後遅滞なく |
- 組織変更計画
- 組織変更計画を承認した総会議事録の写し
- 登記事項証明書
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継続届 |
継続から2週間以内 |
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届出様式例
届出先
- 農事組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する農業事務所
- 県内の農業事務所一覧
- 押印省略の場合、メール等で提出することも可能です。詳しくは、主たる事務所のある農業事務所にお問い合わせください。
以下の項目についての説明が農林水産省のホームページにあるので参考にしてください。
- 農事組合法人設立までの流れ
- 定款例
- 組織変更
農事組合法人の株式会社への組織変更制度の概要
農事組合法人から株式会社への組織変更について
- 注意喚起
農事組合法人についてのお願い(平成18年2月23日)
農事組合法人に関する照会について(平成20年2月8日)
休眠農事組合法人のみなし解散について
- 長期にわたり事業活動を停止するなど休眠状態にある農事組合法人については、これを放置した場合、当該農事組合法人を利用した悪質かつ不正な事件が発生し、周辺の農事組合法人の健全な事業運営に支障を来すおそれ等があることから、これまで、休眠状態にあることを確認した場合には、当該農事組合法人の解散を含めた指導監督を行ってきたところです。
- こうした中、平成28年4月に施行された農業協同組合法の一部改正により、登記が最後にあった日から5年を経過した農事組合法人について、所管の行政庁による官報公告等所定の手続を経た上で解散したものとみなす、いわゆる「みなし解散制度」が導入されました。
みなし解散制度における解散までの流れ
- 行政庁(県)は、所管する農事組合法人のうち、登記を5年以上行っておらず休眠状態にあると考えられる農事組合法人に対して、「まだ事業を廃止していない場合は、2か月以内に行政庁(県)に事業を廃止していない旨の届出をすべき」旨を官報に公告する。
- 行政庁(県)は、上記1.の公告をした場合は、当該農事組合法人に対し、公告をした旨の「通知書」を発送する。
- 公告の日から2か月を経過するまでの期間内に、当該農事組合法人において、次の(ア)又は(イ)のいずれもなされなかったときは、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。この場合、行政庁(県)が管轄の登記所(法務局)に登記の嘱託をすることにより、解散登記がなされる。
- (ア)行政庁(県)に「事業を廃止していない旨の届出」を行う。
- (イ)管轄の登記所(法務局)において、当該農事組合法人に関する登記をする。
「事業を廃止していない旨の届出」について
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