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無人航空機(無人ヘリ・無人マルチローター(ドローン))を利用し、農薬の空中散布を実施する場合は、千葉県が定める「千葉県における無人航空機を利用した空中散布の実施について」、農林水産省が定める「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」、農薬取締法、航空法等の関連法令を遵守して、適切な実施をお願いします。
今年度の課名の変更と一部報告様式について見直しを行いました。変更後のガイドライン及び様式は以下のとおりです。
以下、農林水産省が制定した安全ガイドラインもご覧ください。
実施主体は、空中散布の作業中又は作業後、人畜、農作物及び周辺環境などに被害が生じた場合は、直ちに、「千葉県における無人航空機を利用した空中散布の実施について」に基づいて対応をお願いします。
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