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更新日:令和6(2024)年9月20日

ページ番号:6972

環境保全型農業直接支払交付金

環境保全型農業直接支払交付金の概要

「環境保全型農業直接支払交付金」とは

  • 農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。
  • 平成23年度から、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援する「環境保全型農業直接支援対策」が実施されています。
  • 平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施されています。

支援の対象者

  • 以下の1から3の要件を満たす、農業者団体(本交付金に取り組む2戸以上の農業者により構成される組織)(※1)が対象となります。

※1 一定の条件を満たす農業者(個人・法人)は単独でも支援の対象になります。

  1. 販売を目的に生産を行っていること
  2. 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること
  3. 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(推進活動)に1つ以上取り組むこと

なお、令和5年度までの要件「みどりのチェックシートの取組を実施していること」は、上記2.の「環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること」に改正されました。

(詳細は農林水産省作成パンフレット「環境保全型農業に取り組むみなさまへ」(PDF:3,438KB)を御参照ください。)

支援の対象となる取組

  • 以下の環境保全に効果の高い取組で支援を受けられます。

全国共通取組

  • (1)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組とカバークロップ(※2)を組み合わせた取組
  • (2)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と堆肥の施用を組み合わせた取組
  • (3)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組とリビングマルチ(※2)を組み合わせた取組
  • (4)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と草生栽培(※2)を組み合わせた取組
  • (5)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と不耕起播種を組み合わせた取組
  • (6)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と長期中干しを組み合わせた取組
  • (7)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と秋耕を組み合わせた取組
  • (8)有機農業(化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組)の取組(※3)
  • (9)取組拡大加算(有機農業の指導・助言などを実施した上で、同一団体内での面積拡大

地域特認取組(千葉県を実施対象地域とする取組)

  • (10)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組
  • (11)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と炭の投入を組み合わせた取組

千葉県の慣行栽培レベル(PDF:367.4KB)

 

※2 カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培の播種量、栽培期間について

播種量は種苗メーカーまたは県栽培指針等に記載のある播種量、栽培期間は国実施要領または県栽培指針等に記載のある期間の確保が必要です。県栽培指針は以下を御参照ください。

カバークロップ・草生栽培 栽培指針(PDF:550KB)

 

※3 有機農業の取組の支援対象作物について

県の慣行栽培レベルが設定されていない作物のうち、本交付金において有機農業の取組の支援対象として県が判定した作物(通常の営農管理において化学肥料及び化学合成農薬が使用される作物)(PDF:75.2KB)

支援の水準

交付対象取組 交付単価
カバークロップ 6,000円/10a
堆肥の施用 4,400円/10a

堆肥の施用

(水稲で豚又は牛堆肥をおおむね0.5t以上1t未満/10a施用)

2,200円/10a
リビングマルチ 5,400円/10a

リビングマルチ

(小麦・大麦・イタリアンライグラスの種子を使用)

3,200円/10a
草生栽培 5,000円/10a
不耕起播種 3,000円/10a
長期中干し 800円/10a
秋耕 800円/10a
有機農業(※4) 12,000円/10a
有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 3,000円/10a
取組拡大加算(※5) 4,000円/10a
冬期湛水管理 4,000~8,000円/10a
炭の投入

5,000円/10a

※4 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円/10aを加算。なお、炭素貯留効果の高い有機農業とは、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施することが要件。

※5 同一団体内で新たに有機農業に取り組む農業者に対して、指導・助言・相談対応等を行い、有機農業(そば等雑穀、飼料作物を除く)の面積を拡大する取組に対し、新規拡大面積に対して交付。

交付負担割合

  • 負担割合:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1

本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計額が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

申請方法

  • 申請は、国が定める様式(事業計画、営農活動計画書等)の他に、申請内容に応じて添付する書類や、市町村が定める交付申請書等の提出が必要です。
  • 国が定める様式(農林水産省ホームページ外部サイトへのリンク
  • 詳しくは、環境農業推進課または地域の各農業事務所(企画振興課)、もしくは申請を希望する農地の属する市町村農政担当課窓口までお問い合わせください。

申請期限

令和6年6月末日

(例年、事業年度の6月末日が申請期限。)

※ただし、原則として対象取組が開始される前までに申請する必要があるため、早めに下記申請先までご相談ください。

申請先

  • 市町村農政担当課窓口

事業評価

本県では、交付金の交付状況の点検及び効果の評価を行う第三者機関を設置し、中間年評価及び最終評価を実施しました

第1期(平成27年~令和元年)

第2期(令和2年~令和6年)

関連情報

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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