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更新日:令和6(2024)年8月13日

ページ番号:6959

農薬使用のあり方

農薬使用時のポイント

周辺の住民に配慮しましょう

住宅地周辺では、病害虫の早期発見に努め、極力、農薬散布以外の方法をとりましょう。

やむを得ず農薬を使用する場合は、事前に周辺住民に周知するとともに、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮を心がけましょう。

ラベル内容を厳守して使用しましょう

農薬容器のラベルには、その農薬を効果的かつ安全に使うために必要な事項が記載されています。ラベルに記載されている適用作物、使用量、使用濃度、使用時期、使用回数および注意事項を厳守して使用しましょう。

飛散防止対策に努めましょう

農薬ポジティブ制度が導入されたことに伴い、基準を超えて農薬が残留している食品は、販売・流通が禁止されます。農薬散布時に周辺の農作物等に飛散(ドリフト)しないように注意しましょう。

農薬の使用状況を記帳しましょう

農薬の使用履歴を残すことは、その成果を見る際に役立つとともに、農薬を安全かつ適正に使用した証明になります。使用履歴を正確に記帳し保管するよう努めましょう。

農薬散布が終わったら防除器具を洗浄しましょう

防除器具のホースやタンクの中には農薬が残っているので、農薬散布後は防除器具の洗浄を徹底しましょう。

農薬の適正使用をまとめたリーフレットです。

農薬は安全な場所に鍵をかけて保管し、盗難・紛失の防止に努めましょう。

農薬使用に関する法令やリーフレット等をまとめました

農薬取締法

昭和23年7月1日制定
平成30年12月1日最終改正

農薬の定義および、その製造、輸入、販売、使用についての枠組みを定めています。

  1. 製造者、輸入者は、農薬について農林水産大臣の登録を受けなければならない。
  2. 販売者は、都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 農薬を使用するときは、使用基準(適用農作物、使用量、希釈倍数、使用時期、使用回数)を遵守して適正に使用しなければならない。

農薬取締法(PDF:282KB)

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

平成15年3月7日農林水産省・環境省令第5号
平成30年12月1日最終改正

農薬取締法に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めています。

  1. 農薬使用者は、当該農薬に規定される以下の基準を遵守しなければならない(食用農作物等)。
    (1)適用農作物(2)使用量(3)希釈倍数(4)使用時期(5)使用回数
  2. 農薬使用者は、適用病害虫及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項、最終有効年月に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない(非食用も含んだ全ての農作物)。
  3. 住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地およびこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬の飛散防止措置を講じるよう努めなければならない。
  4. クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、被覆するよう努めなければならない。
  5. 農薬使用者は、以下の事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
    (1)使用年月日(2)使用場所(3)使用した農作物(4)農薬の種類または名称(5)農薬の使用量または希釈倍数

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(PDF:152KB)

住宅地等における農薬使用について

平成25年4月26日農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知

平成19年1月31日の通知が見直されました。見直しの主な内容は次のとおりです。

  1. 対策の異なる公園、街路樹等と農地をそれぞれ別の項目として記載しました。
  2. 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22年5月策定)を踏まえ、記載しました。
  3. 地方公共団体等による植栽管理業務委託時の仕様書への遵守事項の規定や、適正使用に関する資格の入札要件化、研修会への定期的な参加などの事例を記載しました。
  4. 公園・街路樹等においては、農薬の現地混用を行わないよう記載しました。
  5. 農薬使用の事前周知にあたり、化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮するよう記載しました。

住宅地等における農薬使用について(PDF:140KB)

農薬飛散による被害の発生を防ぐために

通知の内容をわかりやすく紹介したリーフレットです。
(農林水産省・環境省作成)

農薬飛散による被害の発生を防ぐために(PDF:560KB)

 

千葉県農薬安全使用指導基本方針

平成2年3月31日策定令和6年8月9日最終改正

農薬の適正使用を推進するため、指導に当たる者の指針を定めています。

  1. 人の安全に関する事項。
  2. 農薬使用にあたって守るべき事項。
  3. 家畜や作物の安全に関する事項。
  4. 生活環境の保全に関する事項。

千葉県農薬安全使用指導基本方針(PDF:224.1KB)

 水稲初期除草剤散布後の止水期間について

水稲初期除草剤の散布後は、7日間止水しましょう。

止水水稲初期除草剤散布後の止水期間を守りましょう(PDF:148KB)

 新たに劇物に指定された農薬の情報について

無水マレイン酸を含む製剤の劇物指定に伴う対応について

「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が厚生労働省から平成28年7月1日に公布され、無水マレイン酸を含む製剤が劇物に指定されました(平成28年7月15日施行)。

これに伴い、ばれいしょ用茎葉枯凋剤「デシカン乳剤」(有効成分ではなく、その他の成分として無水マレイン酸を含有)が劇物となりました。本剤は主として北海道向けに流通している農薬ですが、所有している方は劇物として取り扱う必要があります。

新たに劇物に指定される農薬の販売者及び使用者に求められる対応

  1. 流通在庫及び農家等が新たに保有する在庫については、政令施行後、直ちに施錠のできる保管庫に移し、盗難・漏洩・紛失を防ぐこと。また、直ちに貯蔵・陳列場所には「医薬用外劇物」の表示を行うこと。
  2. 農家又は販売者が保有する当該剤の在庫品には平成28年10月31日までに容器、被包への「医薬用外劇物」の表示を付すこと。

なお、上記の対応は、従前から当該農薬を販売又は使用していた者について、それらが毒劇物に指定されることによって等しく求められる代表的な義務のみを抜粋したものであり、毒劇物の取扱者の責務全般については、厚生労働省のホームページ等を参照願います。

その他

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課肥料・農薬班

電話番号:043-223-2888

ファックス番号:043-201-2623

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