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更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:6959
住宅地周辺では、病害虫の早期発見に努め、極力、農薬散布以外の方法をとりましょう。
やむを得ず農薬を使用する場合は、事前に周辺住民に周知するとともに、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮を心がけましょう。
農薬容器のラベルには、その農薬を効果的かつ安全に使うために必要な事項が記載されています。ラベルに記載されている適用作物、使用量、使用濃度、使用時期、使用回数および注意事項を厳守して使用しましょう。
農薬ポジティブ制度が導入されたことに伴い、基準を超えて農薬が残留している食品は、販売・流通が禁止されます。農薬散布時に周辺の農作物等に飛散(ドリフト)しないように注意しましょう。
農薬の使用履歴を残すことは、その成果を見る際に役立つとともに、農薬を安全かつ適正に使用した証明になります。使用履歴を正確に記帳し保管するよう努めましょう。
防除器具のホースやタンクの中には農薬が残っているので、農薬散布後は防除器具の洗浄を徹底しましょう。
農薬の適正使用をまとめたリーフレットです。
農薬は安全な場所に鍵をかけて保管し、盗難・紛失の防止に努めましょう。
昭和23年7月1日制定
平成30年12月1日最終改正
農薬の定義および、その製造、輸入、販売、使用についての枠組みを定めています。
平成15年3月7日農林水産省・環境省令第5号
平成30年12月1日最終改正
農薬取締法に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めています。
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(PDF:152KB)
平成25年4月26日農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知
平成19年1月31日の通知が見直されました。見直しの主な内容は次のとおりです。
平成2年3月31日策定令和6年8月9日最終改正
農薬の適正使用を推進するため、指導に当たる者の指針を定めています。
水稲初期除草剤の散布後は、7日間止水しましょう。
水稲初期除草剤散布後の止水期間を守りましょう(PDF:148KB)
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が厚生労働省から平成28年7月1日に公布され、無水マレイン酸を含む製剤が劇物に指定されました(平成28年7月15日施行)。
これに伴い、ばれいしょ用茎葉枯凋剤「デシカン乳剤」(有効成分ではなく、その他の成分として無水マレイン酸を含有)が劇物となりました。本剤は主として北海道向けに流通している農薬ですが、所有している方は劇物として取り扱う必要があります。
新たに劇物に指定される農薬の販売者及び使用者に求められる対応
なお、上記の対応は、従前から当該農薬を販売又は使用していた者について、それらが毒劇物に指定されることによって等しく求められる代表的な義務のみを抜粋したものであり、毒劇物の取扱者の責務全般については、厚生労働省のホームページ等を参照願います。
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