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更新日:令和6(2024)年4月17日

ページ番号:6953

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の一部改正について

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(以下ガイドライン)」は、平成15年の改正において、環境保全型農業の一層の推進の観点から、たい肥等による土づくりを行うとともに、節減対象農薬及び化学肥料の窒素成分量の双方を5割以上節減したもののみを対象とすることとされ、その普及・定着が図られてきたところです。

このような中で、有機農産物JAS規格の生産基準と特別栽培農産物の生産基準との整合性の観点、環境に配慮した技術体系により栽培された農産物である旨の情報が消費者にわかりやすく提供できるようにする観点を踏まえ、平成19年3月に改正が行われ、平成19年4月以降に生産される農産物から適用とされました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 有機農産物のJAS規格別表2の農薬は、節減対象農薬としてカウントから除外。(本ガイドラインで節減対象農薬の定義等を新たに規定。)
  2. 実際に使用した農薬の一般名、用途、使用回数はセット表示欄に表示することとなっているが、セット表示欄での表示が困難な場合、その他の方法で情報提供することも可能とし、その場合は情報の入手方法(ホームページのアドレス等)を一括表示欄に記載。
  3. 化学肥料のうち、窒素成分のみを表示の対象とすることを明確に示すとともに、窒素成分を含まない化学肥料のみを使用した場合には、一括表示欄でその化学肥料の種類を表示することは不要。

表示方法等の具体的な内容は、農林水産省のホームページ(特別栽培農産物に係る表示ガイドライン)外部サイトへのリンクを参照してください。

 

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき千葉県が定めた節減対象農薬と化学肥料(窒素成分)の慣行レベルについては、こちらをご覧ください。
節減対象農薬・化学肥料(窒素成分)の慣行レベル

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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