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更新日:令和5(2023)年2月24日
ページ番号:1858
※平成28年1月1日以降に支払いを受ける外国債の利子については、県民税配当割の課税対象となるため、租税条約に関する県民税利子割額の還付請求はできません。(税務署へ確定申告を行い、外国税額控除を受けることになります。)
確定申告については、最寄りの税務署(国税庁ホームページへ移動します)にお問い合わせください。
平成27年12月31日以前に千葉県内に所在する証券会社等の営業所等から外国債(ブラジル国債等)の利子の支払いを受けた方が、租税条約に基づく「みなし外国税額控除」の適用を受け、さらに所得税から控除しきれない額がある場合には、租税条約に基づく地方税(県民税利子割額)の還付について千葉県に請求することができます。
その場合、お住まいの地域を管轄する税務署で所得税の還付手続を行った後に、千葉県(中央県税事務所)へ還付請求をしていただきます。
「租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書」(PDF:215KB)に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
260-8654
千葉市中央区都町1-1-20
千葉県中央県税事務所(県民税・間税課)
電話:043-231-2305
お問い合わせ
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中央県税事務所 県民税・間税課
電話:043-231-2305
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