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更新日:令和6(2024)年12月20日

ページ番号:17509

(旧)宅地造成等規制法

(4)開発行為等(宅地開発等の規制)

目次

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6)宅地造成等規制法

(1)宅地造成等規制法の概要

宅地造成等規制法は、都道府県知事等が宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として知事が指定し、その区域内で行われる宅地造成に関する工事が安全に施行されるよう許可制度を設けるとともに、危険と認められる宅地に対して勧告等を行うことにより、宅地造成に伴う災害の防止を図るものです。なお、千葉県内の「宅地造成工事規制区域」については、(5)の表のとおりです。

(2)許可の対象となる行為等

宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、知事等の許可が必要です。

  1. 切土で、高さが2mを超えるがけ(30度を超える斜面、以下同じ)を生ずる工事
  2. 盛土で、高さが1mを超えるがけを生ずる工事
  3. 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超えるがけを生ずる工事
  4. 切土、盛土で生じるがけの高さに関係なく、宅地造成面積が500平方メートルを超える工事

(3)届出の対象となる行為等

宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事等を行う場合には、知事等への届出が必要です。

  1. 区域の指定の際に行っている宅地造成に関する工事
  2. 許可の対象とならない行為で、次のいずれかのものの全部または一部を除却する工事
    • 高さが2mを超える擁壁
    • 地表水等を排除するための排水施設
    • 地滑り抑止ぐい
  3. 宅地以外の土地を宅地へ転用する行為

(4)宅地の保全、勧告・改善命令

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者には、その宅地でがけくずれ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持するように努めなければならないとされています。
また、危険な宅地に対しては、知事等が災害防止のためその宅地の所有者、管理者、占有者に勧告や改善命令を行うことがあります。

(5)県内の宅地造成工事規制区域及び許可等を行う関係機関

市町村名をクリックすると各区域図が表示できます。

市町村名

箇所数

区域面積(ha)

関係機関

柏市(PDF:1,296KB)

2

2,526.5

柏市宅地課

04-7167-1146

松戸市(PDF:1,382KB)

2

985.0

松戸市住宅政策課

047-366-7366

市川市(PDF:2,120KB)

3

1,030.3

市川市開発指導課

047-712-6332

船橋市(PDF:2,146KB)

3

433.8

船橋市宅地課

047-436-2690

千葉市(PDF:1,440.8KB)

3

3,214.1

千葉市宅地課

043-245-5320

佐倉市(PDF:2,416KB)

3

2,209.4

佐倉市市街地整備課
043-484-6167

成田市(PDF:641KB)

1

1,820.0

成田市都市計画課

0476-20-1560

木更津市(PDF:1,885KB)

2

2,178.4

木更津市都市政策課

0438-23-8697

八千代市(PDF:945KB)

1

12.2

八千代市都市整備課

047-483-1151

銚子市(PDF:797KB)

1

230.0

千葉県海匝土木事務所建築宅地課

0479-72-1172

(切土又は盛土をする土地の面積が1ha以上の場合は、

千葉県都市計画課開発指導班:043-223-3240)

勝浦市(PDF:817KB)

1

638.8

千葉県夷隅土木事務所建築宅地課

0470-62-3315

(切土又は盛土をする土地の面積が1ha以上の場合は、

千葉県都市計画課開発指導班:043-223-3240)

22

15,278.5

 

 

(6)造成宅地防災区域(大規模盛土造成地について)

平成18年9月30日施行の改正法第20条により、現行の「宅地造成工事規制区域」とは別に都道府県知事は崩壊等の危険のある造成宅地を「造成宅地防災区域」として指定し、その所有者等に対して改善のために必要な勧告及び命令を行うことができることとなりました。
現在のところ、県内で「造成宅地防災区域」の指定に至った区域はありません。

「造成宅地防災区域」の指定
大規模盛土造成地の変動予測調査の結果をもとに、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生の恐れが大きいと判断された大規模盛土造成地などについて指定を行います。

大規模盛土造成地の変動予測調査外部サイトへのリンク

※ 変動予測調査における第一次スクリーニングにおいて作成された大規模盛土造成地マップについては、令和2年3月30日時点で、県内全市町村が下記のとおり公表済みです。

≪県内市町村の大規模盛土造成地マップ≫

 

≪国土交通省/宅地防災のページ≫

(7)大規模盛土造成地の滑動崩落対策に係る国の支援制度

大規模盛土造成地の滑動崩落対策とは、造成された宅地等の安全性の確保を図るため、災害の発生のおそれが大きい大規模盛土造成地について、造成宅地防災区域の指定や滑動崩落防止工事等を行うことにより、宅地造成に伴う災害の防止のための措置を講ずるものです。

国の支援制度(宅地耐震化推進事業)
大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土の被害を軽減するため、大規模盛土造成地の変動予測調査(大規模盛土造成地マップ作成)を行い、住民への情報提供等を図るとともに、滑動崩落防止工事の実施により耐震性を向上させることに要する費用について国が補助する事業です。
※4、5 大規模盛土造成地の変動予測調査(第一次、第二次スクリーニング)
 地方公共団体が行う大規模盛土造成地の変動予測に関する調査に要する費用の3分の1を国が支援します。
※6 滑動崩落防止工事
 地方公共団体、宅地所有者等が行う滑動崩落防止対策の設計、工事に要する費用の4分の1を国が支援します。(宅地所有者等へは地方公共団体からの間接補助)
 なお、公益性の高い等の要件を満たすものは3分の1を国が支援します。(平成26年4月拡充)
宅地耐震化推進事業(平成18年4月創設)外部サイトへのリンク

(8)宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されます。

詳しくは、以下のリンクを御覧ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されます

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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