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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 自動車NOx・PM法 > 【自動車NOx・PM法】自動車使用管理計画書
環境生活部大気保全課自動車環境対策班
(電話番号:043-223-3557、Eメール:car2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
随時
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)第33条
対策地域(千葉市,市川市,船橋市,松戸市,野田市,佐倉市,習志野市,柏市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鎌ケ谷市,浦安市,四街道市,白井市)内で自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車及び非けん引車を除く)を30台以上使用する自動車運送事業者等以外の事業者は計画書を提出します。
「県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務」4.ダウンロードファイル一覧に掲載しています。
様式名:「自動車環境管理計画書・自動車使用管理計画書」(一つのファイルに統合されています)
※様式は事業所数と自動車使用台数によって種類がありますので、事業者の状況に合わせて選択してください。
Eメール(car2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp)もしくは電子申請(下記参照)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。
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